【東京都板橋区/生活支援・減免】 在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

在宅の障がい者(児)向け日常生活用具の購入

サービス・支援詳細

日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具費を支給します。 なおこの制度は、購入済の用具・用具の修理に利用することはできません。

▼給付種目・対象等

詳しくは以下の「日常生活用具給付対象種目」にてご確認ください
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/011/attached/attach_11167_1.pdf

※平成27年10月1日から、日常生活用具費支給の対象種目が追加になります。追加種目の詳細は、「日常生活用具の追加について」をご覧ください。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/068/068262.html

対象者

在宅の障がい者・児

対象にならない方

●すでに用具を購入している方
●すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
●区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
 ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
●施設入所、入院中の方
●65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
●すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方

サービス窓口

板橋福祉事務所障がい者支援係

サービス手続き

対象にならない方
●すでに用具を購入している方
●すでに支給(給付)を受けた用具が、修理可能な場合
●区民税所得割額が46万円以上の方が、世帯員(住民票が同じ方)にいる方
 ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得が一定額を超えるとき
●施設入所、入院中の方
●65歳以上の方、介護保険の対象者(高齢制度・介護保険にない品目を除く)
●すでに支給(給付)を受けており(他区市町村での給付を含む)、耐用年数を経過していない方

窓口電話番号

03-3579-2460

利用料金

生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は無料です。
課税世帯の方は1割(10%)負担です。ただし、負担上限額があります。
※負担上限額
 障がい者 区民税所得割16万円未満=9,300円、16万円以上=37,200円
 障がい児 区民税所得割28万円未満=4,600円、28万円以上=37,200円

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