【東京都板橋区/移動・交通】 駐車禁止除外許可証の交付

エリア

東京都板橋区

サービス・支援(他、施設名など)

駐車禁止除外許可証の交付

サービス・支援詳細

障がい者自身が運転する場合、または、家族(介護者)運転の車に障がい者が同乗した場合、ステッカーを車の前面に提示することで、指定の駐車禁止場所等の規制対象から、原則として除外されます。

サービス窓口

板橋警察署

サービス手続き

1 申請窓口
 都内のいずれの警察署(交通課)でも申請することができます。
 

必要書類

(1) 新規申請
 駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)
※ 代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
 身体障害者手帳等
 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)(2) 継続申請
 新規申請時と同じです。
 ※ 有効期間の満了する日の2か月前から受付できます。
(3) 再交付申請
 除外標章再交付申請書
 ※ 被害届又は遺失届を提出し、申請書に届出月日、届出警察署、受理番号等を記載してください。
 ※ 申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。
 ※ 代理申請又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。
(4) 記載事項変更届
 除外標章記載事項変更届
 変更事項を証する書面の写し(住民票等)
 駐車禁止等除外標章
 ※ 申請者本人の確認ができるもの(身体障害者手帳等)が必要です。
 ※ 代理人による届出又は代書の場合は、申請者本人の押印が必要です。

窓口電話番号

03-3964-0110

窓口郵便番号

173-0004

窓口住所

東京都板橋区板橋2-60-13

実施施設・会場名

板橋警察署

施設・会場住所

東京都板橋区板橋2-60-13

施設・会場電話番号

03-3964-0110

利用時間・営業時間

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間です。

備考

3 申請者
 申請は原則として本人が行ってください。
 ただし、申請者が未成年者、知的障害者又は精神障害者の場合は、当該申請者の親権者、配偶者又は三親等以内の血族若しくは姻族の方を申請代理人として申請することができます。
 代理人による申請の場合は、上記書類に加え、
 申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)
 申請代理人本人の確認ができる身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。

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