【東京都練馬区/補助金・助成金】 児童育成(障害)手当

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成(障害)手当

サービス・支援詳細

▼手当額
障害手当 15,500円

▼手当の支給
支給月は年3回【10月(6月分~9月分)・2月(10月分~1月分)・6月(2月分~5月分)】です。
各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の口座に振込みます。(振込は金融機関により若干遅れる場合があります)振込前に通知等はお送りしておりませんので、手当の振込は通帳記帳で確認してください。

対象者

▼対象:次のいずれかの状態の心身に一定程度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者で所得が一定額未満の方
1 愛の手帳1~3度
2 身体障害者手帳1・2級
3 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
※注釈1:児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給対象となりません。
※注釈2:障害手当は区の心身障害者福祉手当と併給できません。

サービス窓口

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係

サービス手続き

必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。郵送での申請はできません。
手当は原則として申請した月の翌月分から支給しますので、お早めに申請してください。

必要書類

1 認印
2 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
  預金通帳・キャッシュカードなど。都内に支店のある金融機関に限ります。ネット銀行は指定できません。
3 児童の愛の手帳・身体障害者手帳または医師の診断書
4 申請者(保護者)の平成28年度の所得(課税・非課税)証明書
 平成28年1月2日以降転入された方のみ必要です。平成28年1月1日に住民票のあった区市町村から発行されます。
5 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書 
  ※2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書
  ※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。
  (健康保険証 ・ 年金手帳 ・ 年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 特別児童扶養手当証書 ・ 官公署が交付した証 等)
  ※ 申請の際に対象児童、配偶者の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
※注釈1:理由により、その他の書類が必要となる場合があります。
※注釈2:戸籍謄本などはすべて発行の日から1ヶ月以内のものを提出してください。

窓口電話番号

03-5984-5824

窓口郵便番号

176-8501

窓口住所

東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号

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