エリア
東京都練馬区
サービス・支援(他、施設名など)
障害児福祉手当(国制度)
サービス・支援詳細
20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。
手当は申請しないと支給されません。申請した月の翌月分から支給されます。
受給要件として所得制限等があります。
対象者
20歳未満で身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態で、手当の判定基準に該当する方。おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部おおむね愛の手帳1度および2度の一部上記と同等の疾病・精神の障害(専用の診断書による判定があります。)
サービス窓口
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
サービス手続き
「障害児福祉手当認定請求書」等に記入・押印したうえで、指定の「診断書」等を添えて各総合福祉事務所福祉事務係に申請してください。
必要書類
お持ちいただくもの
1 指定の「診断書」
2 申請者本人の口座がわかるもの
3 本人および扶養義務者の認め印
4 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方のみ)
【注意】
1 診断書は申請日から直近1か月程度以内のものをお持ちください。
2 扶養義務者等の課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。特に最近練馬区に転入された方は、前住所地での課税(非課税)証明書が必要になりますので担当係にご確認ください。
【平成28年1月からの変更点】
個人番号の分かるものや代理申請される方の身分証明書などが必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
窓口電話番号
03-5984-4612
窓口郵便番号
176-8501
窓口住所
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内
実施施設・会場名
施設・会場住所
利用料金
月額 14,580円 【平成29年4月分より14,600円から14,580円に改定されました。】