エリア
東京都練馬区
サービス・支援(他、施設名など)
特別障害者手当(国制度)
サービス・支援詳細
20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 手当は申請しないと支給されません。申請した月の翌月分から支給されます。 受給要件として所得制限等があります
対象者
20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1,2級程度もしくは愛の手帳1,2度程度の障害が重複している状態、またはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態)にある方で、手当の判定基準に該当する方(専用の診断書による判定があります。) 障害程度などに関する詳細はお問い合わせください。
サービス窓口
練馬総合福祉事務所
福祉事務係
サービス手続き
「特別障害者手当認定請求書」等に記入・押印したうえで、指定の「診断書」等を添えて各総合福祉事務所福祉事務係に申請してください。
必要書類
1 指定の「診断書」2 申請者本人の口座がわかるもの3 本人および扶養義務者の認め印4 公的年金等の証書(年金等を受給している方のみ)5 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方のみ)
窓口電話番号
03-5984-4612
窓口郵便番号
176-8501
窓口住所
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
