【東京都練馬区/生活支援・減免】 個人事業税の減額

エリア

東京都練馬区

サービス・支援(他、施設名など)

個人事業税の減額

サービス・支援詳細

前年中の事業所得(他の所得があれば合算額)が370万円以下の障害者、または障害者を扶養している方は、税額から特別障害者1万円、その他の障害者5千円が減額されます。 両眼の視力が0.06以下の視力障害者で、あん摩、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復など医事に類する事業を営む場合は非課税となります。

サービス窓口

豊島都税事務所 個人事業税係

窓口電話番号

03-3981-5326

窓口郵便番号

171-8506

窓口住所

東京都豊島区西池袋1-17-1

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