エリア
東京都足立区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当-育成手当
サービス・支援詳細
月額13,500円(児童1人につき)
2・6・10月に児童を養育する方の銀行などの預金口座に振り込まれます。
次のいずれかにあてはまる方は、支給できません。
1.児童が施設に入所している方
2.父母または養育者(申請者)の所得が限度額以上の場合
対象者
次のいずれかの状態にある18歳になった年度末までの児童
1、父母が離婚
2、父または母が死亡、生死不明
3、父または母が重度の障がい者
4、父または母に1年以上遺棄されている父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
5、父または母が1年以上拘禁されている
6、婚姻によらず生まれた児童
☆平成24年8月から、児童育成手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。手当は申請月の翌月分から支給開始となります。
サービス窓口
親子支援課親子支援係
サービス手続き
親子支援課親子支援係
必要書類
請求者及び児童の戸籍謄本
身体障害者手帳または診断書
(父または母に障がいのある場合)
預金通帳
印鑑
☆障害手当と併給できる場合があります。
窓口電話番号
03-3880-5883
窓口郵便番号
120-8510
窓口住所
東京都足立区中央本町1-17-1
問い合わせフォームURL・メールアドレス
oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp