エリア
東京都江戸川区
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当(障害手当)
サービス・支援詳細
児童一人につき15,000円
対象者
江戸川区に住民票のある方で、下記の程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方
(1)身体障害者手帳1~2級程度
(2)愛の手帳1~3度程度
(3)脳性まひ、進行性筋萎縮症
※特別児童扶養手当受給中の方は、障害および所得状況により申請できる場合がありますので、ご相談ください
サービス窓口
福祉部 障害者福祉課
サービス手続き
障害者福祉課へおいでください
必要書類
(1)身体障害者手帳・愛の手帳
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)請求者及びその配偶者の課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
・1~4月に申請の方は前々年中の所得の証明、5~12月に申請の方は前年中の所得の証明
(4)請求者名義の普通預金通帳
(5)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
請求者、請求者の配偶者、対象児童の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類、請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(6)児童と別居している場合
・児童の住所の児童民生委員の監護事実についての調査書※調査書は所定の用紙が区役所にありますのでお問い合わせください
窓口電話番号
03-5662-0054
窓口郵便番号
132-8501
窓口住所
東京都江戸川区中央1-4-1
利用時間・営業時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。