エリア
東京都江戸川区
サービス・支援(他、施設名など)
重度心身障害者手当
サービス・支援詳細
月額 60,000円
対象者
江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。
(1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方
(3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方
サービス窓口
福祉部 障害者福祉課
サービス手続き
次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。
必要書類
(1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳
(2)印鑑(スタンプ印不可)
(3)課税証明書(江戸川区で課税状況を公簿確認できる方は不要です。)
・申請者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得額、控除額、扶養人数の詳細が記載してあるもの
・1~10月の申請は前々年中の所得の証明、11~12月の申請は前年中の所得の証明
(4)マイナンバー関係書類
・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等)
申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年で婚姻している場合はその配偶者、
申請者が未成年の場合はその扶養義務者(申請者の父母等)の分が必要です。
・来所した方の身元確認ができる書類
1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート
身体障害者手帳、愛の手帳 など
2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証
学生証、公共料金領収証 など
・代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類
申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、
または委任状
※手当の認定には、東京都心身障害者福祉センターの医師による判定を受けていただきます
窓口電話番号
03-5662-0054
窓口郵便番号
132-8501
利用時間・営業時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。