【東京都江戸川区/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都江戸川区

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

1級(重度) ⇒ 51,450円
2級(中度) ⇒ 34,270円  (平成29年4月1日改定)
※手当は消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

対象者

江戸川区に住民票のある方で、次のいずれかに該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方。
 (1)身体障害者手帳1~3級程度(内部障害含む。)
 (2)愛の手帳1~3度程度
 (3)身体または精神に重度の障害  
  ・常時介護を必要とする状態
  ・日常生活に著しい制限がある状態

サービス窓口

福祉部 障害者福祉課

サービス手続き

障害者福祉課へおいでください。

必要書類

(1)請求者及び児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)
(2)世帯全員の住民票(続柄が記載されているもので、1か月以内のもの)
  ・手当に関する証明書の手数料が無料になる場合があります。
(3)印鑑 (スタンプ印不可)
(4)特別児童扶養手当用診断書
  ・身体障害者手帳、愛の手帳所持者は診断書の省略ができる場合があります。
  ・診断書については1か月以内のものとします。
   ※所定の診断書用紙が区役所にありますのでお問合せください
(5)課税証明書(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
  ・所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してあるもの
  ・1~6月に申請の方は前々年中の所得の証明、7~12月に申請の方は前年中の所得の証明
(6)請求者名義の普通預金通帳
  ・窓口で「振込先口座申出書」にご記入の上、提出方法は下記A・Bのいずれかを選択できます
   A:通帳の必要箇所(金融機関名・支店・口座種別・口座名義人名(カナ)が掲載)の写しを添付し提出
   B:該当金融機関で証明を受けた後に提出
(7)マイナンバー関係書類
  ・マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
   請求者、請求者の配偶者、対象児童、扶養義務者の方の分が必要です。
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証 など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
   請求者の健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状
(8)児童と別居している場合
  ・児童が属する世帯の住民票
  ・児童の住所地の児童民生委員の監護事実についての調査書
   ※所定の調査書用紙が区役所にありますのでお問い合わせください。

窓口電話番号

03-5662-0054

窓口郵便番号

132-8501

窓口住所

東京都江戸川区中央1-4-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

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