【東京都八王子市/補助金・助成金】 児童育成手当(育成手当)

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(育成手当)

サービス・支援詳細

手当額は、対象児童一人につき、月額 13,500円
対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで
申請のあった月の翌月分から毎年6月、10月、2月に、その前月までの分を支給します。

対象者

18歳に達した年度末(3月31日)までの、次のいずれかの状態に該当する児童を監護している方、または父母以外で児童を養育する方。
・父または母が死亡した児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父または母が重度の障害を有する児童*
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父母が離婚した児童
・婚姻によらないで生まれた児童

*重度の障害とは
・身体障害者手帳1級の方
・身体障害者手帳2級(上肢を除く)の方
・身体障害者手帳2級(上肢)で、両上肢の機能の著しい障害の方もしくは両上肢のすべての指を欠く方
・身体障害者手帳3級(下肢)で、両下肢をショッパール関節以上で欠く方
・重複で2級以上の障害を有する方

サービス窓口

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

必要書類

1.印鑑
2.申請者名義の支払希望金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
3.戸籍全部事項証明(謄本)申請者・支給対象児童
4.申請時に戸籍の編成中のため取れない場合は、届け出の受理証明で申請することができます。
この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
(補足)児童育成手当(育成手当)の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。
申請者の個人番号カード(通知カード)と身元確認書類
平成28年1月1日より、申請時に個人番号を記載する必要があります。
詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。
(補足)通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
5.平成28年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
平成29年4月末日までの申請については
平成28年度(平成27年中所得)所得証明書または、住民税課税(非課税)証明書「所得額・所得控除の内訳・扶養親族等の数・課税(非課税)のわかるもの」が必要です。
平成28年1月1日現在お住まいであった、区市役所・町村役場からお取り寄せください。
6.支給要件が障害に該当する方 身体障害者手帳、愛の手帳、診断書など
7.支給要件が拘禁に該当する方 1年以上拘禁されていることがわかる拘禁証明
8.支給要件が保護命令に該当する方 保護命令決定通知書

窓口電話番号

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
042-620-7368
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
042-620-1160

窓口郵便番号

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
192-8501
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
192-0904

窓口住所

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
東京都八王子市元本郷町3丁目24-1
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
東京都八王子市子安町4丁目7-1 サザンスカイタワー八王子4階

実施施設・会場名

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
八王子市役所
八王八王子駅子駅南口総合事務所 子ども窓口
八王子駅

利用時間・営業時間

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付
八王八王子駅子駅南口総合事務所 子ども窓口
祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

3人以上は、1人増すごとに380,000円加算

*対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき。
児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)と生計を同じくしているとき。

(補足)「事実上の配偶者と生計を同じくする」とは、児童の父または母が異性の方と、次のいずれかの状況にあることをいいます。

法律上の婚姻関係にあること
同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること
変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。

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