【東京都八王子市/補助金・助成金】 児童扶養手当

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当

サービス・支援詳細

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで(一定の障害を有する場合は20歳未満)
申請のあった月の翌月分から毎年4月、8月、12月に、その前月までの分を支給します。
申請者の所得額により手当額が変わります。(平成29年4月額改定)

・全部支給
月額 42,290円
2人目 9,990円
3人目以降 5,990円

・一部支給
月額 42,280円から9,980円
(補足)一部支給額は10円きざみで変わります。
2人目 9,980円から5,000円
3人目以降 5,980円から3,000円

対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している八王子市内に住所がある父、母、または養育者(児童の父母でない人)。 児童とは18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある児童を言います。(一定の障害を有する場合は20歳未満)

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
・父または母が重度の障害を有する児童 ※
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童

(補足)重度の障害とは
・国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級程度の方
・身体障害者手帳1・2級程度の方
・身体機能及び精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方

サービス窓口

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

必要書類

1.印鑑
2.申請者名義の金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
3.戸籍全部事項証明(謄本) 申請者・支給対象児童
申請時に戸籍の編成中のため取れない場合は、届け出の受理証明で申請することができます。
この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
児童扶養手当の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明等は無料ですので窓口でお申し出ください。
4.申請者の個人番号カード(通知カード)と身元確認書類
平成28年1月1日より、申請時に個人番号を記載する必要があります。
詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。
(補足)通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
5.平成28年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
平成29年6月末日までの申請については
平成28年度(平成27年中所得)所得証明書または、住民税課税(非課税)証明書(所得額・所得控除の内訳・扶養人数・課税(非課税)のわかるもの)が必要です。
平成28年1月1日現在お住まいであった、区市役所・町村役場からお取り寄せください。
(申請者・配偶者・扶養義務者)
6.支給要件が障害に該当する方 診断書(所定の書式)もしくは障害基礎年金1級の受給証書
7.支給要件が拘禁に該当する方 1年以上拘禁されていることのわかる拘禁証明
8.支給要件が保護命令に該当する方 保護命令決定通知書
9.公的年金と併給する方 公的年金給付等受給証明または、その他公的年金給付等の状況がわかる証明書(年金証書・年金決定通知書・支給額変更通知書・年金額改定通知書等)が必要です。

窓口電話番号

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
042-620-7368
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
042-620-1160

窓口郵便番号

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
192-8501
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
192-0904

窓口住所

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
東京都八王子市元本郷町3丁目24-1
八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
東京都八王子市子安町4丁目7-1 サザンスカイタワー八王子4階

実施施設・会場名

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
八王子市役所
八王八王子駅子駅南口総合事務所 子ども窓口
八王子駅

利用時間・営業時間

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付
八王八王子駅子駅南口総合事務所 子ども窓口
祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=4178

備考

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

・児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
・児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき。
・児童が里親に委託されているとき。
・児童が受給資格者と生計を異にしているとき。
・公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高い場合。
・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)と、生計を同じくしているとき。

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