【東京都八王子市/生活支援・減免】 居宅生活動作補助用具(小規模改修)

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅生活動作補助用具(小規模改修)

サービス・支援詳細

▼対象工事
手すりの取付け、段差の解消、滑り防止、移動の円滑化等のための床、通路面の材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他、改修工事に付帯して必要となる改修工事
※既に中規模改修の助成を受けている場合は、対象外です。

対象者

▼対象者 
・学齢児以上65歳未満で下肢機能障害1~3級
・学齢児以上65歳未満で体幹機能障害1~3級
・学齢児以上65歳未満で補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳所持者 
・下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(医師意見書が必要)
※65歳以上及び40歳以上65歳未満で介護保険法の定める16の特定疾病に該当する方の場合、介護保険制度の利用が優先されます。
※特殊便器への取替えについては、上肢機能障害2級以上の方に限ります。

サービス窓口

八王子市役所 福祉部障害者福祉課

必要書類

▼必要書類
・申請書
・世帯状況・収入申告書
・見積書(業者が発行したもの)

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

利用時間・営業時間

▼問合せ
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=20614

備考

▼小規模改修・中規模改修をご利用にあたっての注意
※小規模改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります
※介護保険法に基づく住宅改修と小規模改修は併用できません。
※65歳未満の方で介護保険法に基づく住宅改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります。

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