【東京都八王子市/生活支援・減免】 居宅生活動作補助用具(中規模改修)

エリア

東京都八王子市

サービス・支援(他、施設名など)

居宅生活動作補助用具(中規模改修)

サービス・支援詳細

▼対象工事
・小規模改修で費用に不足が生じる場合
・介護保険法に基づく住宅改修で費用に不足が生じる場合
・小規模改修の対象とならない改修で、浴槽・流し台の取替え、玄関等の床段差解消機の設置工事等
※既に小規模改修の助成を受けている場合は、対象外です。

対象者

▼対象者
・学齢時以上65歳未満で次のいずれかに該当する方
・下肢機能障害1・2級
・体幹機能障害1・2級
・補装具として車いすの支給を受けた内部障害の手帳所持者

サービス窓口

八王子市役所 福祉部障害者福祉課

必要書類

▼必要書類
・申請書
・世帯状況・収入申告書
・見積書(業者が発行したもの)
・家屋所有者承諾書
・工事計画書
・家屋の図面(改修前・改修後)

窓口電話番号

042-620-7245

窓口郵便番号

192-8501

窓口住所

東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

利用時間・営業時間

▼問合せ
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform440600.html?PAGE_NO=20614

備考

▼小規模改修・中規模改修をご利用にあたっての注意
※小規模改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります
※介護保険法に基づく住宅改修と小規模改修は併用できません。
※65歳未満の方で介護保険法に基づく住宅改修と中規模改修の両方を利用する場合、同時に申請する必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です