【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 障害をもつ子どものいる家庭への手当(特別児童扶養手当)

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

障害をもつ子どものいる家庭への手当(特別児童扶養手当)

サービス・支援詳細

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合児童が障害基礎年金等、障害を理由として年金を受けることができる場合一級の場合:51,450円ニ級の場合:34,270円                                              認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年4月・8月・11月に前月(11月は当月)分までをまとめて指定された口座に支払います。
また、認定された後も、毎年、前年分所得額および手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するための「所得状況届(現況届)」の提出が必要です。特別児童扶養手当には所得制限があります。特別児童扶養手当所得制限限度額表扶養人数受給者所得配偶者及び扶養義務者所得0人4,596,000円6,287,000円1人4,976,000円6,536,000円2人5,356,000円6,749,000円3人5,736,000円6,962,000円4人6,116,000円7,175,000円5人6,496,000円7,388,000円所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは 収入額から必要経費を引いた額です。
所得から次のものを控除して、所得制限限度額表を確認してください。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生・寡婦(夫)27万円寡婦の特別控除8万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額配偶者特別控除相当額特定扶養親族25万円老人扶養親族・老人配偶者10万円
(注)扶養義務者とは、原則として特別児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。特別児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。

対象者

重度障害(一級)、中度障害(二級)。20歳未満の身体または精神に重度から中度の障害のある児童を監護していること。

サービス窓口

武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口(市政センターや郵送では受付けていません)。認定請求をした月の翌月分から対象となります。

サービス手続き

(市政センターや郵送では受付けていません)。認定請求をした月の翌月分から対象となります。有期更新手続きが必要な場合は、有期満了の2カ月前に文書でお知らせします。
有期満了までに診断書等を窓口へ提出されないと、有期満了日の翌月から診断書等の提出のあった月分までの手当は支給できません。

必要書類

請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行日より1カ月以内のもの)世帯全員の住民票の写し(認定請求時にお渡しする専用の用紙で請求して下さい)振込先口座申出書(この書類は窓口にあります)児童の障害についての、所定の診断書(身体障害者手帳、または愛の手帳等をお持ちのかたは省略できる場合があります)印鑑 (認印)住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~6月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は請求日の前年(1~6月は前々年)分 認定請求書(この書類は窓口にあります)(注1)振込先口座申出書は振込先金融機関の証明または預貯金通帳の表紙裏のページのコピーが必要です。(注2)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。(注3)市役所に提出された認定請求の書類は都へ送付され、東京都知事が認定します。認定まで3~4カ月かかる場合があります。(注4)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

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