エリア
東京都武蔵野市
サービス・支援(他、施設名など)
児童育成手当(障害)
サービス・支援詳細
武蔵野市児童育成手当(障害)は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。手当額(月額)15,500円。 請求した月の翌月分から手当が支給されます。毎年2月・6月・10月に前月分までをまとめて指定口座に支払います。児童育成手当(障害)には所得制限があります。所得制限限度額扶養人数受給者所得額0人3,604,000円1人3,984,000円2人4,364,000円3人4,744,000円4人5,124,000円5人5,504,000円所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を差し引いたです。所得から次のものを控除して、所得制限を確認してください。
社会保険料相当額8万円 特別障害者40万円
障害・勤労学生・寡婦(夫)27万円 寡婦の特別控除8万円
雑損・医療費・小規模企業掛金の相当額 配偶者特別控除相当額
特定扶養親族25万円 老人扶養親族・老人配偶者10万円
対象者
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度脳性マヒまたは進行性筋萎縮症支給制限次のいずれかに該当する児童は、児童育成手当(障害)は支給されません。児童が児童福祉施設に入所している場合請求者の所得が一定額以上である場合
サービス窓口
武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口
サービス手続き
こんなとき届出を申請した事項に変更があった場合、子ども家庭支援センター手当医療係への届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じることがあります(過払いは返還していただきます)ので、速やかに届出をしてください。届出が必要な変更等転居(受給者のみ、児童のみの場合も含む)子どもを扶養しなくなった児童が施設に入所した障害の程度が変更した支払希望銀行口座番号の変更その他申請した事項に変更があったとき翌年度も続けて手当を受ける場合現況届(毎年6月に提出)6月分以降の児童育成手当(障害)を受けるには現況届が必要です!現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童育成手当(障害)を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。(注)提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
必要書類
申請者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳)印鑑住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~4月は前年)の1月2日以降に本市転入のかた。証明する都市は申請日の前年(1~4月は前々年)分 児童の障害を証明するもの(愛の手帳・身体障害者手帳など) (注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。(注2)上記のうち、印鑑以外は後日の提出でも構いません。(注3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。
窓口電話番号
0422-60-1963
窓口郵便番号
180-8777
窓口住所
東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28
問い合わせフォームURL・メールアドレス
ファクス番号:0422-51-9417