【東京都武蔵野市/補助金・助成金】 ひとり親家庭等医療費助成制度

エリア

東京都武蔵野市

サービス・支援(他、施設名など)

ひとり親家庭等医療費助成制度

サービス・支援詳細

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。武蔵野市に住所を有しない場合国内の健康保険に加入していない場合生活保護を受給している方児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注)(注)父または母が障害の状態にある場合を除く。所得制限申請者またはその扶養義務者(注1)等の所得(注2)(注3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。所得制限限度額表扶養人数本人所得制限限度額孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額0人1,920,000円2,360,000円1人2,300,000円2,740,000円2人2,680,000円3,120,000円3人3,060,000円3,500,000円4人3,440,000円3,880,000円以下、1名増える毎に+380,000円+380,000円(注1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等医療費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。(注2)所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。なお、所得制限限度額は、所得から次のものを控除したものになります。社会保険料相当額8万円特別障害者40万円障害・勤労学生27万円雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額特定扶養親族15万円老人扶養親族・老人配偶者10万円配偶者特別控除相当額(注3)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。助成範囲国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。住民税課税世帯 保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。 なお、入院以外の自己負担額が月に12,000円を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月に44,400円を超えた場合は超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。住民税非課税世帯 保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。(注1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。(注2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。医療証の使用方法都内の契約医療機関で受診する場合健康保険証と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。未契約医療機関・都外の医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合医療機関の窓口で医療費をお支払ください。
保険診療の自己負担分については、(1)領収書(2)印鑑(3)受給者名義の銀行口座がわかるもの(4)診療を受けた方の健康保険証(5)医療証をお持ちのうえ、子ども家庭支援センター手当医療係窓口で支給申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。医療機関等で領収書を受け取る際には、領収書に診療点数の記載があるかどうかをご確認ください。診療点数の記載がないと医療費のお支払ができない場合があります。また、なるべく領収書に領収印を押してもらうようお願いしてください。
(注)市政センターでは受付していません。

対象者

父母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童

サービス窓口

子ども家庭支援センター手当医療係

サービス手続き

ひとり親家庭等医療費助成を受給するには,市役所子ども家庭支援センター手当医療係窓口での交付申請が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
交付申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定となった方にはマル親医療証を発行します。交付申請をした日から助成の対象になります。申請日以降、医療証の交付前に診療等を受けた際は、前述の払い戻しが受けられます。医療証の有効期限は毎年12月31日までです。 ひとり親家庭等医療費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得状況と助成を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するための「現況届」の提出が必要です。11月初旬に「現況届」をお送りします。審査後、1月1日以降も受給要件に該当するかたに翌年の医療証をお送りします。 なお、子どもが15歳の年度末を迎え、マル子医療証からマル親医療証に切り替わる際は特段手続きは必要ありません。その他転居や氏名変更、健康保険の変更、ひとり親家庭でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。

必要書類

離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)印鑑住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
前年の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は申請日の前々年分(注1)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども家庭支援センター手当医療係までお問い合わせください。
 (例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。(注2)上記のうち、印鑑以外は後日の提出でも構いません。(注3)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。

窓口電話番号

0422-60-1963

窓口郵便番号

180-8777

窓口住所

東京都東京都武蔵野市緑町2-2-28

問い合わせフォームURL・メールアドレス

ファクス番号:0422-51-9417

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