【東京都三鷹市/生活支援・減免】 手話通訳者・要約筆記者の派遣

エリア

東京都三鷹市

サービス・支援(他、施設名など)

手話通訳者・要約筆記者の派遣

サービス・支援詳細

家庭生活や社会生活の中で、聴覚障がい者などの方が意思疎通を円滑に行うために、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
なお、要約筆記者の派遣は東京手話通訳等派遣センターへ委託しています。
派遣対象事項
  [医療] 生命及び健康に関すること。(病気、出産、健康管理)
  [相談] 福祉に関すること。(福祉相談、行政相談、届出、申請)
  [教育] 教育に関すること。(子どもの教育)
  [居住] 住まいに関すること。(借家、借間、住居)
  [交流] 良好な人間関係に関すること。(家庭、職場、地域社会)
  [その他] その他(文化、教養、スポーツ)
注意事項
  ※次の内容の依頼には、手話通訳者及び要約筆記者の派遣は行いません。
  ・営利を目的とする活動
  ・特定の政党、政治に関する活動
  ・宗教に関する活動

対象者

三鷹市内に住む身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者や音声言語機能に障がいのある方(個人の派遣に限ります。)。

サービス窓口

障がい者支援課障がい者支援係(市役所1階16番窓口)

サービス手続き

①利用者は、派遣を希望する日の 3 日前(土曜日、休日を含まない)までに申請書をダウンロードし、ファクスまたは持参して市役所に申し込んでください。なお、はじめて利用されるかたは、登録申請書も提出願います。
※メールによる申請を希望されるかたは、事前の登録が必要です。下記の添付ファイル欄にある「メールによる手話通訳派遣申請」をご覧ください。
②市役所から市内の手話通訳者に連絡を入れます。要約筆記者の依頼は、東京手話通訳等派遣センターに連絡を入れます。
③通訳が可能な手話通訳者(市内の通訳者が見つからない場合は派遣センター)から市役所に連絡が入ります。
④市役所から利用者宛てに、派遣する手話通訳者の氏名をファクス等で伝えます。要約筆記者の場合は、センターから利用者に連絡がいきます。
⑤手話通訳者(要約筆記者)は、利用者の指定した日時に待ち合わせ場所に行き、通訳をします。通訳終了後、利用者に報告書のサインをいただきます。
(三鷹市の手話通訳者は、通訳者である目印に手話通訳者ワッペンをつけています。)
⑥手話通訳者(要約筆記者)は、通訳記録を記載した報告書を市役所に提出します。市役所は手話通訳者(または東京手話通訳等派遣センター)に謝礼等を支払います。

必要書類

手話通訳者等派遣申請書(一般用)
手話通訳者等派遣申請書(通院など用)
要約筆記者派遣申請書

メールによる手話通訳者派遣申請

窓口電話番号

電話:0422-45-1151
ファクス:0422-47-9577

窓口郵便番号

181-8555

窓口住所

東京都三鷹市野崎1-1-1

利用料金

無料。ただし、手話通訳者の交通費(市外の場合)や入園料などの実費は申請者の負担になります。

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)  午前8時30分から午後5時15分

備考

 ※直前の申請の場合、派遣できないことがあります。
 ※ファクスは24時間受け付けしますが、お返事は受け付け時間内に行います。
 ※申請書は記入漏れがないようご注意ください。(派遣希望先の住所や待ち合わせ場所などを忘れずにご記入ください。)
 ※手話通訳者は手話通訳活動のみに専念します。車いすを押したり講演・会議のメモを取ったりするなどのことは行いません。
 ※講演などで長時間にわたり通訳する場合、複数の手話通訳者を派遣する場合があります。
  その際、手話通訳者が通訳するスペースの確保にご協力ください。

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