【東京都青梅市/生活支援・減免】 相続税 控除

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

相続税 控除

サービス・支援詳細

【対象者】
身体障害者手帳または愛の手帳所持者

【控除・免除の内容等】
満 85 歳未満の障害者が相続人となる場合、障害の程度に応じた額が控除されます。
※被相続人の死亡後 10 か月以内に申告してください。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

青梅税務署

窓口電話番号

0428-22-3185

窓口郵便番号

198-0042

窓口住所

東京都青梅市東青梅4-13-4

実施施設・会場名

青梅市役所

施設・会場住所

東京都青梅市東青梅1-11-1

施設・会場電話番号

0428-22-1111

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