【東京都青梅市/生活支援・減免】 自動車税の減免

エリア

東京都青梅市

サービス・支援(他、施設名など)

自動車税の減免

サービス・支援詳細

【対象者】
身体障害者手帳
視覚 1~3級 4級の1(1種)
聴覚 2~3級
平衡 3・5級
音声・言語・そしゃく3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢 1~2級
下肢 1~6級
体幹 1~3級、5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 1~2級
移動機能障害 1~6級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1・3・4級
肝臓機能障害1~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~3級
愛の手帳 1~3度

【控除・免除の内容等】
次の①および②に対して、障害者一人につき一台減免します。
(軽自動車等も含む全ての自動車のうち一台に限ります。)
①障害者または生計を一にする方が所有し、障害者自身が運転または生計を一にする方がその障害者の通院等のために運転する車
②障害者のうち、単身生活者の所有する車で、常時介護者により通院等に使用される車・新たに自動車を購入し自動車税が課税された場合は
登録(取得 )の日から1か月以内に自動車税総合事務所へ手続してください。
・すでに自動車を所有している場合は、当該年度の4月1日から納期限までに、自動車税総合事務所または都税事務所へ手続してください。
・軽自動車税減免申請は当該年度の納期限前7日までに市民税課へ手続きして下さい。
・自動車取得税は自動車税事務所が窓口ですが、購入先に相談されることをお勧めします(1か月以内に手続が必要です)
※上記のほか、構造上もっぱら障害者の方のために使用する自動車等に係る、自動車税等も減免の対象となります。減免の内容等について、詳しくは各窓口へお問い合わせください。

対象者

身体障害者、知的障害者

サービス窓口

八王子自動車税事務所

窓口電話番号

042-691-6351

窓口郵便番号

192-0011

窓口住所

東京都八王子市滝山町1-270-5

実施施設・会場名

青梅市役所

施設・会場住所

東京都青梅市東青梅1-11-1

施設・会場電話番号

0428-22-1111

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