【東京都昭島市/生活支援・減免】 昭島市障害者相談支援支援センター (継続サービス利用支援)

エリア

東京都昭島市

サービス・支援(他、施設名など)

昭島市障害者相談支援支援センター
(継続サービス利用支援)

サービス・支援詳細

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

▼サービス内容
・「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
・「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
・新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

対象者

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービス窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

サービス手続き

1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
  全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
  一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

必要書類

二次判定時
・医師意見書

窓口電話番号

042-544-5111

窓口郵便番号

196-8511

窓口住所

東京都昭島市田中町1-17-1

実施施設・会場名

昭島市障害者相談支援支援センター

施設・会場住所

東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階

施設・会場電話番号

042-513-5456

利用料金

利用にあたっては、利用者の費用負担なし

利用時間・営業時間

★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始
 

問い合わせフォームURL・メールアドレス

http://asuha.or.jp/publics/index/7/

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