エリア
東京都昭島市
サービス・支援(他、施設名など)
昭島市障害者相談支援支援センター
(相談支援センター)
サービス・支援詳細
“こんな時、ご利用、ご相談ください。
・片付けや調理などが一人では難しい。一緒にやってもらいたい。
・日中活動をして過ごす場所はないかな?
・福祉のサービスは何があって、どうやって使えばいいのかな?など…。
昭島市障害者相談支援センターは以下の活動を行ってます。
①社会福祉サービスに関する情報提供や活用するための相談・支援
②社会資源を活用するための支援
③社会生活力を高めるための相談・支援
④サービス利用計画案の作成や調整、見直し(モニタリング)の相談・支援
⑤その他、権利擁護の為の相談、ピアカウンセリングや専門機関の紹介 ”
対象者
昭島市在住で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のある方、障害のある児童とその保護者の方
※手帳等お持ちでない方もご相談ください。
サービス窓口
市区町村の障害福祉担当窓口
サービス手続き
1. 市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
2. 市区町村の認定調査員と面接
全国共通の質問状により、心身の状況に関する80項目と概況の調査
3. 一次判定・医師意見書
一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定。医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求める(市区町村が依頼)
4. 二次判定
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定
5. 認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定
6. サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出。サービス等利用計画案は当事業所で作成するが、申請者自身による作成も可能
7. 支給決定
市区町村では障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知
8. サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成。申請者自身による作成も可能
9. サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
必要書類
二次判定時
・医師意見書
窓口電話番号
042-544-5111
窓口郵便番号
196-8511
窓口住所
東京都昭島市田中町1-17-1
実施施設・会場名
昭島市障害者相談支援支援センター
施設・会場住所
東京都昭島市昭和町4-7-1
昭島市保健福祉センター(あいぽっく)2階
施設・会場電話番号
042-513-5456
利用料金
利用にあたっては、利用者の費用負担なし
利用時間・営業時間
★営業時間
月~金8:30~17:15
★休業日
土・日・祝・年末年始