【東京都調布市/補助金・助成金】 治療用眼鏡等

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

治療用眼鏡等

サービス・支援詳細

9歳未満の小児が、弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。

対象者

9歳未満の小児

サービス窓口

福祉健康部 保険年金課

サービス手続き

提出期限は治療用装具の費用を支払った日の翌日から起算して2年
郵送でも受付。

必要書類

支給申請書、請求書、領収書
処方箋(小児弱視、斜視等の記載が必要)
医師の意見書(処方箋に記載されている場合は不要)

窓口電話番号

042-481-7052~6・7062~4・7148

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.chofu.tokyo.jp/inquiry/mailform

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