エリア
東京都調布市
サービス・支援(他、施設名など)
治療用眼鏡等
サービス・支援詳細
9歳未満の小児が、弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。
対象者
9歳未満の小児
サービス窓口
福祉健康部 保険年金課
サービス手続き
提出期限は治療用装具の費用を支払った日の翌日から起算して2年
郵送でも受付。
必要書類
支給申請書、請求書、領収書
処方箋(小児弱視、斜視等の記載が必要)
医師の意見書(処方箋に記載されている場合は不要)
窓口電話番号
042-481-7052~6・7062~4・7148