エリア
東京都調布市
サービス・支援(他、施設名など)
障害児福祉手当
サービス・支援詳細
重度障害のある20歳未満の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額14,580円の手当が受けられます。 1.福祉施設などに入所していない 2.ご本人が、障害を理由とする公的年金を受けていない 3.身体障害者福祉法における補聴器の交付を受けていない 4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない 5.障害の程度が次のいずれかに該当する ●概ね身体障害者手帳1級または2級程度 ●概ね愛の手帳1度または2度程度 ●上記と同程度の疾病・精神障害がある 【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.所定の診断書 3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書 4.戸籍謄本 5.世帯全員の住民票の写し 6.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 7.印かん 8.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から8までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。 【支給方法】申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、指定された金融機関に振り込みます。 【各種変更】住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。 ●窓口 障害福祉課 電話042-481-7089
対象者
重度障害のある20歳未満の方
サービス窓口
福祉健康部 障害福祉課
サービス手続き
【申請のお手続き】1.身体障害者手帳または愛の手帳 2.所定の診断書 3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書 4.戸籍謄本 5.世帯全員の住民票の写し 6.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」 7.印かん 8.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの ●1から8までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、所定の診断書、他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書、印かん、金融機関の口座のわかるもの
窓口電話番号
042-481-7094
窓口郵便番号
182-8511
窓口住所
東京都調布市小島町2-35-1
実施施設・会場名
調布市役所
利用時間・営業時間
開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分