【東京都調布市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都調布市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

【支給対象者】20歳未満の児童が次の「対象となる障害の程度」のいずれかに該当する場合、その児童の父、母または養育者に手当が支給されます。 【対象となる障害の程度】 1.身体障害者手帳の1から3級程度 2.愛の手帳の1から3度程度 3.1または2と同程度の疾病または精神障害 【支給制限】記載のいずれかに該当するときは、手当が支給されません。 ●請求者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注1) ●請求者の配偶者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき ●扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額以上であるとき(注2) ●児童が施設に入所しているとき ●児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき (注1)請求者 児童の父、母又は養育者 (注2)扶養義務者 請求者からみて、生計同一の直系血族、兄弟姉妹にあたる方 【手当支給額】 平成29年4月分から手当支給額(対象児童1人あたり)が変更になりました。 ●重度障害児(1級) 月額51,450円 ●中度障害児(2級) 月額34,270円 【手当支給月と支給方法】 ●4月中旬(12月から3月分) 指定口座に振込 ●8月中旬(3月から7月分) 指定口座に振込 ●12月(11月)中旬(8月から11月分) 指定口座に振込 【申請に必要なもの】 1.戸籍謄本(発行後1ヶ月内) (注)請求者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本と対象児童の戸籍謄本が必要です。 2.住民票(発行後1ヶ月以内、世帯全員・続柄の記載があるもの) 3.請求者名義の金融機関通帳 4.印鑑(認印で結構ですが、スタンプ印は御遠慮ください) 5.身体障害者手帳、愛の手帳、診断書(所定様式あり) (注)障害の程度により、提出いただくものが異なります。詳細はお問い合わせください。 6.平成28年度所得証明書(請求者・配偶者・及び扶養義務者名義)(発行後1ヶ月以内) ●平成28年1月2日以降に調布市に転入された場合、必要となります ●平成27年中の所得・扶養人数・控除内訳が記載されているもの ●配偶者及び扶養義務者については必要に応じて提出していただきます 7.請求者の本人確認資料 官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。 (例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。 ●上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点 。 (注)代理人の方が申請する場合には委任状等が必要です。詳しくはお問い合わせください。 8.請求者の「個人番号通知カード」又は「マイナンバー通知カード」 9.1から8以外の書類を必要に応じてご提出いただく場合があります。 【申請と受給開始時期について】 手当は、申請書及び必要書類の全てを調布市で受理した翌月分から支給されます。

対象者

20歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者

サービス窓口

子ども生活部 子ども家庭課

窓口電話番号

042-481-7093

窓口郵便番号

182-8511

窓口住所

東京都調布市小島町2-35-1

実施施設・会場名

調布市役所

利用時間・営業時間

開庁時間 : 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分

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