【東京都町田市/生活支援・減免】 補装具費の支給

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

障がい者に対する補装具費の支給を行っています。障害者総合支援法第4条に定める難病等の患者の方も対象です。ただし、介護保険対象の方は、介護保険制度が優先します。

費用
原則として購入、修理に要する額の1割が自己負担

自己負担額について
世帯の収入状況により、自己負担月額の上限があります。所得により、実質自己負担額0円の場合もあります。
18歳以上の障がい者は、本人と配偶者の所得で判断されます。18歳未満の障がい児は、世帯全員の所得で判断されます。

対象者

・視覚障がい者:盲人用安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
・聴覚障がい者:補聴器
・肢体不自由者:義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、意思伝達装置
・内部障がい者:(歩行困難な方) 車いす
※18歳未満の方のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

サービス窓口

お住まいの地域の障がい者支援センター
障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)

サービス手続き

・補装具の購入・修理は、事前に申請してください。
・原則として東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要ですが、医師意見書の書類判定で交付できるものもあります。お住まいの地域の障がい者支援センターにご相談ください。
・18歳未満の児童の場合は、東京都心身障害者福祉センターでの判定のかわりに「補装具費給付意見書」が必要です。意見書は下記よりダウンロードできます。

申請の流れ
1.見積書を添えて、市へ申請します。申請書に押印が必要です。
2.決定通知と支給券がご自宅に届きます。
3.支給券と自己負担金を業者に渡し、品物と引き換えてください。支給券には押印が必要です。

必要書類

1.身体障害者手帳
2.印鑑
3.見積書
4.申請書(下記よりダウンロードできます。申請窓口にもご用意しています。)
※医師意見書が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の障がい者支援センターへお問い合わせください。

窓口電話番号

障害福祉課:042-724-3089

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