【東京都町田市/生活支援・減免】 精神障害者保健福祉手帳

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

精神障害者保健福祉手帳

サービス・支援詳細

精神障がいのある方が、福祉サービスを受ける為の手帳です。障がいの程度により1級~3級の区分で手帳が交付されます。この手帳の申請をご希望される方は下記に記載されている物が必要となります。

サービス窓口

町田市役所市庁舎1階障がい福祉課114窓口

サービス手続き

障がい福祉課で申請を受理した後、東京都で審査を行い審査を通過すると手帳を発行します。申請日から手帳が発行されるまで約2ヶ月ほどかかります。また、発行された手帳は原則窓口で手渡しとなります。

必要書類

(1)精神障害者保健福祉手帳用の申請書

(2)精神障害者保健福祉手帳用の診断書又は障害年金証書(最新の年金振込通知書)

初診日から6ヶ月以上経過した日以降に作成され、診断書の作成日が3ヶ月以内のものが必要です。また、障害年金証書で申請を希望される場合、障害年金を申請する際に提出した診断書が精神疾患の病名で提出され、承認された場合のみ利用できます。障害年金証書で申し込みされた場合、原則として障害年金証書と同じ等級の手帳が発行されます。

(3)同意書

同意書は障害年金証書又は年金振込通知書で申請された場合のみ必要です。

(4)写真

写真は、たて4センチ×よこ3センチ・上半身脱帽・1年以内に撮影したものをご用意ください。また、薄紙印刷のものは使用できません。

(5)ハガキ

ハガキの宛名面にはご自身の郵送先の住所・氏名を記入してください。

(6)個人番号(マイナンバー)関係書類

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。

詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

(7)現在の手帳のコピー

手帳は写真貼付面と住所等記載面をコピーしてください。

※ただし、新規で申請をされる方は必要ありません。

(8)印かん

認印(朱肉で押印するもの)をご持参ください。(スタンプ式の印かんを使用することは出来ません。)

上記の物が申請に必要ですが、お申込される方によって必要になる物が異なります。そのため、一度障がい福祉課にご連絡ください。

窓口電話番号

042-724-2145

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