【東京都町田市/発達支援】 児童発達支援【対象:未就学児】

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

児童発達支援【対象:未就学児】

サービス・支援詳細

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。2013年4月からは、難病の方も対象となります。

サービス手続き

(1)相談・申請
利用したいサービスについてお住いの地域の障がい者支援センターに相談していただき、申請をします。また、障害児支援利用計画等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、窓口に支給申請をしてください。

申請書ダウンロード
(2)訪問調査
生活や障がいの状況について面接調査を行います。

(3)決定通知
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。

(4)契約
受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。

(5)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。

必要書類

・申請書
・個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

利用料金

世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。

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