【東京都町田市/補助金・助成金】 重度心身障害者手当(都制度)

エリア

東京都町田市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障害者手当(都制度)

サービス・支援詳細

手当額:月額60,000円
審査の結果、認定になりますと、申請した月分から支給されます。

対象者

町田市に住民登録のある65歳未満の方(一部例外有)で、次の1~3のいずれかに該当する方

1.重度の知的障がい(下記参照)で常時著しい精神症状のある方

重度の知的障がいだけでは対象になりません。問題行動が多い、難治性のてんかんなどの著しい精神症状をともなう方が対象です。

2.重度の知的障がい(下記参照)であって、重度の身体障がいが重複している方

重度の知的障がいとはおおむね愛の手帳1~2度相当です。

3.両上肢及び両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度の身体障がいを有する方

機能が失われているとは、回復困難な重度の身体障がいにより、全く実用に供せない状態です。そのため、病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失った場合は該当しません。

以下の方は対象になりません

・所得額(20歳未満は父母のうち所得の高い方、20歳以上は障がい者本人所得)が限度額を超えている方
・施設に入所している方
・3ヶ月以上継続して入院している方
・国立療養所(一般病床以外)、国立保養所に入院している方
・65歳以上の方(以前、この手当を受給していたり、施設入所等により申請ができなかったなどの場合は、65歳以上でも申請できることもございますので、詳細はお問い合わせください)
※知的障がいとはほぼ18歳までの発達期におきた障がいをいいます。精神障がい及び認知症などによるものは除かれます。

サービス窓口

障がい福祉課(市庁舎1階113窓口)またはお住まいの地域の障がい者支援センター

必要書類

・障がい者ご本人の住民票(続柄入りのもの)
・1月2日以降町田市に転入の方は所得証明書(障がい者が20歳未満の方は父母のもの、20歳以上の方は障がい者ご本人のもの)
1月~10月申請:前々年所得
11月~12月申請:前年所得
2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

・申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード等
・窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

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