【東京都小金井市/補助金・助成金】 東京都心身障害者扶養共済制度

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

東京都心身障害者扶養共済制度

サービス・支援詳細

毎月一定の掛け金(保護者の加入時の年齢により月額9,300円〜23,300円、
    払込期間20年間以上および65歳になった時)を東京都に払い込み、
    保護者が亡くなった時などに、残された障害のある方に年金が支給されます。

対象者

知的障害のある方、身体障害者手帳3級以上の障害のある方、又はこれらの障害と
    同程度の精神又は身体に永続的な障害のある方の保護者で都内に住所があること、
    年齢が65歳未満(4/1現在)で、特別な疾病や障害がなく、
    保険契約の対象となる健康状態である方。

サービス窓口

小金井市役所自立生活支援課障害福祉係

サービス手続き

必要書類を窓口に提出

必要書類

(1) 新規加入の申込

 新規に加入を申込む方は、次の書類を提出してください。
1.「加入等申込書」
  ◆添付書類
  (1)加入申込者の住民票
  (2)心身障害者の住民票
  (3)加入申込者と心身障害者との関係を証明する書類(住民票又は戸籍謄本)
  (4)加入申込者が心身障害者を扶養していることを確認できる書類
   (健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の写し等。
    これらの書類では扶養していることが確認できない場合は、個別に確認します。)
2.「申込者(被保険者)告知書」
3.「障害証明書」
  ◆添付書類
  (1)心身障害者の障害の程度を確認できる書類
   ・愛の手帳(療育手帳)の写し
   ・身体障害者手帳の写し
   ・精神障害者保健福祉手帳の写し
   ・上記の手帳を所持していない場合は、障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当のいずれかを受給していることを確認できる書類の写し
  (2)心身障害者の所得を確認できる書類
    心身障害者に年462万1千円を超える所得がある場合は加入できません。
    平均月収が50万円を超える方は、所得の確認をするため次のいずれかの書類を提出してください。
    ・心身障害者の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書など所得額を確認できるもの。
    ・障害基礎年金を受給していることを確認できるもの。   
  ◆証明機関
   「障害証明書」は、知事の指定する証明機関での証明が必要となります。
   基本的には加入申込先(区市町村の障害者福祉担当課)が証明します。
   証明に必要な上記書類を必ず添付し、証明機関欄は空欄のままご提出ください。

(2) 他の道府県市の制度からの転入による申込

 他の道府県市の制度に加入している方で、住所が都内に移転し、引き続き都の制度に加入することを希望する方は、次の書類を提出してください。
1.「加入等申込書」
  ◆添付書類
  (1)加入申込者の住民票
  (2)心身障害者の住民票
  (3)直前に加入していた道府県市から発行された「加入証書」

(3) 掛金の減額申請

 掛金の減額事由に該当し、減額を希望する方は、次の書類を提出してください。
1.「掛金減額申請書」
  ◆添付書類
   掛金減額事由に該当することを証明する書類
  (1)生活保護受給中の方 ⇒ 加入者の生活保護受給証明書
  (2)住民税が非課税又は免除されている方 ⇒ 加入者の特別区民税・市町村民税(非)課税証明書

(4) 年金管理者の指定の届出

 年金管理者を指定する方は、次の書類を提出してください。
1.「年金管理者指定届書」
  ◆添付書類
  (1)年金管理者の住民票
  (2)年金管理者と心身障害者との関係を証明する書類(住民票又は戸籍謄本)

窓口電話番号

042-387-9842
/042-387-9848

窓口郵便番号

184-8504

窓口住所

東京都小金井市本町6-6-3

利用時間・営業時間

平日8時30分~17時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

s050299@koganei-shi.jp

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