エリア
東京都小金井市
サービス・支援(他、施設名など)
所得税 障害者控除
サービス・支援詳細
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
<控除額>
・障害者・・・27万円
・特別障害者・・・40万円
・同居特別障害者・・・75万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
対象者
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5)精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は、特別障害者となります。
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は、特別障害者となります。
サービス窓口
確定申告=武蔵野税務署
源泉徴収=勤務先給与担当者
窓口電話番号
0422-53-1311
窓口郵便番号
180-8522
窓口住所
東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1
利用時間・営業時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
備考
参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P49