【東京都小金井市/生活支援・減免】 贈与税(特別障害者扶養信託)

エリア

東京都小金井市

サービス・支援(他、施設名など)

贈与税(特別障害者扶養信託)

サービス・支援詳細

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。

対象者

特定障害者(特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方)

サービス窓口

武蔵野税務署

サービス手続き

財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

窓口電話番号

0422-53-1311

窓口郵便番号

180-8522

窓口住所

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

利用時間・営業時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

備考

参考:小金井市の「障害者福祉のてびき」P50

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