エリア
東京都小平市
サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当
サービス・支援詳細
離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されます。 所得制限があります。手当を受けるには申請が必要です。
[手当額(月額)]
(平成28年8月分(12月支給)の手当から)
○児童1人の場合
全部支給:42,330円
一部支給:42,320円~9,990円(所得に応じて支給額が決定されます。)
○児童2人以上の場合
・2人目の児童
全部支給:10,000円加算
一部支給:9,990円~5,000円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)
・3人目以降の児童
全部支給:1人につき6,000円加算
一部支給:1人につき5,990円~3,000円加算(所得に応じて支給額が決定されます。)
(例)支給対象の児童が4人いて全部支給である場合の手当額(月額)
1人目 42,330円
2人目 10,000円
3人目 6,000円
4人目 6,000円
合計 64,330円が支給されます。
○手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(8月支給)の手当から月額が変わります。
[支給時期]
4月、8月、12月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。
対象者
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方
○父または母が離婚した児童
○父または母が死亡した児童
○父または母が重度の障がいを有する児童
○父または母が生死不明である児童
○父または母に1年以上遺棄されている児童
○父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
○父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
○婚姻によらないで生まれた児童
昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に、上記要件に該当された方は、該当されることとなった日から5年を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の申請ができませんのでご注意ください(母子家庭のみ)。
サービス窓口
子育て支援課手当助成担当
サービス手続き
手当を受けるには手続きが必要です。
必要書類
身体障害者手帱または愛の手帱、印鑑、戸籍謄本、父または母、養育
者名義の預金通帱等
※ 障がいによっては診断書(指定様式)も必要となります。
※ 市外から転入の方は、所得証明書(1~6月申請の方は前年度の所得
証明書)も必要となる場合があります。
窓口電話番号
042-346-9544
窓口郵便番号
187-8701
窓口住所
東京都小平市小川町2-1333
利用時間・営業時間
窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時