【東京都小平市/生活支援・減免】 補装具費の支給

エリア

東京都小平市

サービス・支援(他、施設名など)

補装具費の支給

サービス・支援詳細

補装具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。

1.身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計、加工されたもの
2.身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
3.給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの

利用者の申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められたときは、その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。詳しくは、補装具の費用負担をご覧ください。
補装具費の支給は、障がい者本人または世帯員(世帯の範囲については補装具の費用負担をご覧ください。)のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は補装具費支給の対象となりません。
各種目により支給限度額(基準額)があります。
補装具の種目のうち、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する種目は介護保険制度が優先します。

対象者

身体障害者手帱をお持ちの方

サービス窓口

障がい者支援課サービス支援担当

サービス手続き

補装具の購入または修理を希望する方は、必要書類を添えて障がい者支援課に申請してください。

なお、補装具の種目によっては「東京都心身障害者福祉センター」の判定もしくは医師意見書が必要となりますので、事前に障がい者支援課までお問い合わせください。

ただし、18歳未満の児童の場合は判定を受ける必要はなく、医師の診断書が必要です。

必要書類

身体障害者手帳または対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)
印鑑
見積書(種目により、判定に基づいた見積書を提出していただく必要があります)
 ※引越しの時期により小平市で市民税課税・非課税状況が確認できない場合は、別途、市民税納税通知書、市民税特別徴収税額の通知書、市民税課税・非課税証明書(4月~6月に申請する場合は前年度、7月~3月に申請する場合は当該年度の証明書)が必要です。

 ※非課税世帯の場合、別途収入を証明する書類が必要です。

 ※種目により、医師意見書等、上記以外の書類が必要な場合もありますので、事前に障がい者支援課までお問い合わせください。

窓口電話番号

042-346-9542

窓口郵便番号

187-8701

窓口住所

東京都小平市小川町2-1333

利用料金

その費用の原則1割を利用者が負担

利用時間・営業時間

窓口受付時間:月曜から金曜 / 午前8時30分から午後5時

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/cgi-bin/mailform/mail.cgi

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