エリア
東京都日野市
サービス・支援(他、施設名など)
難病医療費助成制度
サービス・支援詳細
難病等にかかられた方に対して、医療費等を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者さんの医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。
対象となる疾病に該当し、かつ医療費助成の認定基準を満たされている方には、その治療にかかる医療費等の一部を公費で負担します。
平成27年7月1日より、難病医療費助成対象の疾病が拡大されました。
難病医療費助成の認定審査は、(1)診断基準、(2)重症度基準(症状の程度)の2つの基準をもとに行われます。審査の結果、(1)(2)の両方を満たす方または、(1)を満たすものの(2)は満たさないが高額な医療費(医療費総額10割が33,300円を超える月が年3回以上)を支払っている方が対象になります。
難病医療費助成を受けるためには申請手続が必要です。
制度の詳細や申請手続については、難病医療費助成制度のページ(東京都福祉保健局)(別ウィンドウ)をご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/index.html
ご不明な点は、東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター(電話 03・5320・4004)または障害福祉課までお問合わせください。
心身障害者(児)福祉手当のご案内
医療助成が認定され、医療券又は医療受給者証がお手元に届いた方は、手当の申請を忘れずにお願いします。新規認定で65歳未満の方が対象となります。認定は書類が全て揃った月からになります。
ただし転入の方で、前住地にて同様の手当てを受給していた場合は、65歳以上でも引き続きの支給となります。
転入の場合、医療助成の居住地変更のお手続きだけでは、手当ては支給となりませんので、手当ての申請を忘れずにお願いします。
申請方法
医療券又は医療受給者証、振込用銀行口座の控えと認め印を持って障害福祉課へお越しください。
なお、転入された方は、前年所得(1月から7月までの申請者は前前年の所得)の状況を証する書類が必要です。
前住地の役所で発行していますので、お取りいただき提出をお願いします。
手当内容
月額10,000円。申請の月から支給になります。
心身障害者(児)福祉手当
所得制限額
扶養数 本人所得
0人 3,604,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人 5,504,000
1人増ごとに 380,000
難病をお持ちの方への福祉サービスのご案内
ヘルパー、補装具費支給等、お体の具合により受けられる福祉サービスがあります。詳しくは障害福祉課の窓口までお問合せ下さい。
対象者
難病等にかかられた方
サービス窓口
日野市役所健康福祉部/障害福祉課
または
東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター 03-5320-4004
サービス手続き
日野市役所健康福祉部/障害福祉課
または
東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター 03-5320-4004
窓口電話番号
日野市役所健康福祉部/障害福祉課
福祉係電話:042-514-8485
援護係電話:042-514-8489
代表電話:042-585-1111
東京都福祉保健局疾病対策課コールセンター 03-5320-4004
窓口郵便番号
日野市役所191-0016
東京都福祉保健局163-8001
窓口住所
日野市役所
東京都日野市神明1-12-1
東京都福祉保健局
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
利用時間・営業時間
日野市役所健康福祉部/障害福祉課(業務時間)月曜日から金曜日。8時30分から17時15分
問い合わせフォームURL・メールアドレス
日野市役所
syogaif@city.hino.lg.jp
東京都福祉保健局
S0000311@section.metro.tokyo.jp