エリア
東京都東村山市
サービス・支援(他、施設名など)
障害基礎年金・障害厚生年金
サービス・支援詳細
障害基礎年金:国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。ただし、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。
なお、平成38年3月までに初診日のあるときは、直近の一年間に保険料の滞納がなければ3分の2以上の条件を満たさなくても支給されることになっています。また、20歳前に初診日がある病気やけがで障害者になったかたにも、20歳になると障害基礎年金が支給されます。
1級 974,125円
2級 779,300円
対象者
1. 初診日に、年金に加入していること
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、年金に加入している。
2. 一定の障害の状態にあること
障害認定日(原則、初診日から1年6ヵ月を経過した日)または65歳に達するまでに、一定の障害状態にあること。
3.一定の保険料を納付していること
初診日前に一定期間の保険料納付済期間があること、または直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
サービス窓口
障害基礎年金⇒保険年金課
障害厚生年金⇒お近くの年金事務所
窓口電話番号
『ねんきんダイヤル』
0570-05-1165
03-6700-1165