【東京都国分寺市/補助金・助成金】 住宅設備改善費の給付

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

住宅設備改善費の給付

サービス・支援詳細

重度の肢体不自由者または難病患者等の方の日常生活を容易にするため,現在お住まいの住宅を改善するための費用を給付します。

対象者

・対象となる障害者のかたが入院中または施設入所中の場合は、原則として給付できません。また、住宅の新築時に給付できるのは、屋内移動設備の費用だけです。
・障害の種類・部位および程度の制限と,世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。ただし,障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが,一定所得以上の場合は,住宅設備改善費の給付の対象外となります。
※一定所得以上の場合とは,障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割額が,46万円以上の場合です。

(種目)
※種目は変更されることがあります。
▼中規模住宅改修(都種目)
 学齢児以上65歳未満で,下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の人および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者又は難病患者等で下肢又は体幹に係る障害のあるもので,障害者等日常生活用具給付事業実施規則における居宅生活動作補助用具の給付を受けてもなお住宅設備の改修が必要と認められるもの
▼屋内移動設備(都種目)
 学齢児以上で,上肢,下肢または体幹機能障害を有し,歩行ができない状態で,かつ障害の程度が1級の人および補装具として車椅子の

※交付を受けた内部障害者及び難病患者等
介護保険制度対象者は,給付対象とならない場合があります。要介護,要支援と認定された方は介護保険課に,65歳以上で介護保険非該当と認定された方は高齢者相談室にお問い合わせください。

サービス窓口

国分寺市役所
障害福祉課

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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