【東京都国分寺市/生活支援・減免】 水道・下水道料金の減免

エリア

東京都国分寺市

サービス・支援(他、施設名など)

水道・下水道料金の減免

サービス・支援詳細

料金が一部減免されます。

対象者(1~4)
1か月につき汚水排出量10立方メートルに相当する使用料および30立方メートルまでの従量料金部分の15%が減免になります。

対象者(5)
1か月につき50立方メートルを超え200立方メートル以下の汚水排水量について、1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額が減免になります。

対象者

1.生活保護法により生活扶助を受けているかた
2.児童扶養手当法により児童扶養手当を受けているかた
3.特別児童扶養手当法により特別児童扶養手当を受けているかた
4.国民年金法第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)に該当するかた

5.生活関連業種を営業するかたで、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するかた(以下の減免対象業種一覧を参照してください)

サービス窓口

国分寺市役所
生活福祉課
子ども子育てサービス課
道路と下水道課

サービス手続き

・生活保護法により生活扶助を受けているかた (生活福祉課へお越しください)
・児童扶養手当法により児童扶養手当を受けているかた、特別児童扶養手当法により特別児童扶養手当を受けているかた( 子育て支援課へお越しください )
・国民年金法第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)に該当するかた( 道路と下水道課にご相談ください )
・生活関連業種を営業するかたで、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するかた 「下水道使用料減免申請書(生活関連業種用)」をお持ちになり、(道路と下水道課へ申請してください)

窓口電話番号

042-325-0111(代表)

窓口郵便番号

185-8501

窓口住所

東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所第2庁舎1階

利用時間・営業時間

〈窓口時間〉午前8時30分~午後5時
閉庁日⇒土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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