エリア
東京都国立市
サービス・支援(他、施設名など)
成年後見制度
サービス・支援詳細
認知症、知的しょうがい、精神しょうがいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
1.本人の判断能力がまったくない場合:後見
2.本人の判断能力が特に不十分な場合:保佐
3.本人の判断能力が不十分な場合:補助
お問い合わせ先 名称:東京家庭裁判所立川支部
住所:〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0321
対象者
本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、任意後見人、成年後見監督人など、市区町村長、検察官です。
配偶者や四親等内の親族がいない場合や拒否している場合、確認できるが連絡がつかない場合、本人に対し虐待がある場合など親族などによる申立てが期待できず、放置できない状況の時は、市長が変わって申立てをすることができます。
サービス窓口
国立市役所
健康福祉部 福祉総務課 地域福祉推進係
サービス手続き
申立ては、本人の住所地(原則として住民登録地)を管轄する家庭裁判所で、東京家庭裁判所立川支部になります。
法定後見の開始までの手続の流れ
申し立て⇒審問・調査・鑑定等⇒審判
1.申し立てのため来庁する日時を決めている裁判所もあります。
2.調査官などが申立人、後見人候補者、本人から事情を聴きます。
3.本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
4.後見等の開始の審判と同時に後見人等の選任もします。
必要書類
1.申立書
2.申立て事情説明書
3.本人の財産目録及びその資料
4.本人の収支状況報告書及びその資料
5.後見人等候補者事情説明書
6.戸籍謄本
7.住民票
8.後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行)
9.診断書(成年後見用)
などがございます。書類は家庭裁判所にあります。
窓口電話番号
042-576-2111(内線:152、408)
窓口郵便番号
186-8501
窓口住所
東京都 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(3番窓口)
利用料金
1.申立てに係る費用:6,380円から7,700円です。(印紙、切手代)
ただし、医師による鑑定が必要となれば、約5万から10万円かかります。
2.後見人などへの報酬:月約2万円から3万円です。(裁判所が金額を決定します。)
3.家庭裁判所に申立て後、審判がされるまでの日数:一般的に約2カ月から3カ月かかりますが、事例によっては、それ以上かかることもあります。
