エリア
東京都福生市
サービス・支援(他、施設名など)
児童扶養手当
サービス・支援詳細
18歳に到達した年度末まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の児童を扶養している母子家庭または父子家庭等に支給します。
支給額
【子どもが1人の場合】
●全部支給 42,290円
●一部支給 42,280円から9,980円(申請者の収入に応じて違います)
【子ども2人目の加算額】
●全部支給 9,990円加算
●一部支給 9,980円から5,000円(申請者の収入に応じて違います)
【子ども3人目以降の加算額(1人につき)】
●全部支給 5,990円加算
●一部支給 5,980円から3,000円(申請者の収入に応じて違います)
支払時期
4月(12月分・1月分・2月分・3月分)
8月(4月分・5月分・6月分・7月分)
12月(8月分・9月分・10月分・11月分)
所得制限
対象者には所得制限があります。
所得制限限度額一覧
本人の所得制限限度額
【扶養親族の数:0人】全部支給:190,000円、一部支給:1,920,000円
【扶養親族の数:1人】全部支給:570,000円、一部支給:2,300,000円
【扶養親族の数:2人】全部支給:950,000円、一部支給:2,680,000円
【扶養親族の数:3人】全部支給:1,330,000円、一部支給:3,060,000円
配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
【扶養親族の数:0人】2,360,000円
【扶養親族の数:1人】2,740,000円
【扶養親族の数:2人】3,120,000円
【扶養親族の数:3人】3,500,000円
対象者
対象者
次のいずれかの状態にある児童を扶養している父または母、または父母以外で児童を養育する方。
1.父母が離婚
2.父または母が死亡
3・父または母が生死不明
4.父または母に1年以上遺棄されている
5.父または母が保護命令を受けた
6.婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていない
7.父または母が重度の心身障害者
8.父または母が法令により1年以上拘禁されている
支給対象外
1.児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
3.児童が里親に委託されているとき
4.児童が父または母と生計を同じくしているとき
5.児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者も含む)に養育されているとき
(注意)平成23年4月1日より障害基礎年金受給者で、児童が子加算対象となっている方でも児童扶養手当を受給できる場合があります。新たに児童扶養手当を受給する場合は手続きが必要です。
サービス窓口
子ども家庭部 子ども育成課 子育て支援係
必要書類
手続きに必要なもの
(1)印鑑
(2)住民税課税(非課税)証明書
(3)戸籍謄本
(4)申請者名義の金融機関口座のわかるもの。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合は提出の必要はありません。
窓口電話番号
042-551-1737
窓口郵便番号
197-8501
窓口住所
東京都東京都福生市本町5