【東京都狛江市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当

エリア

東京都狛江市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当

サービス・支援詳細

20歳未満の心身に重度・中度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。

▼手当支給額(平成28年4月改定)
障がいの状態で支給額が変わります。
•重度障害(1級) 対象児童一人あたり 月額51,500円
•中度障害(2級) 対象児童一人あたり 月額34,300円

対象者

▼支給要件
 次のいずれかに該当する児童を養育している方
1.身体障害者手帳 1~3級程度
2.愛の手帳    1~3度程度
3.上記の(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がい

※1~3ともに指定の診断書の提出が必要な場合があります。

▼支給制限
 次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
•申請者または児童が日本に住んでいない場合
•児童が児童福祉施設等に入所している場合
•児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
•申請者または扶養義務者等の所得が一定額以上である場合

サービス窓口

狛江市役所
児童青少年部 子育て支援課

必要書類

1. 個人番号通知カードの写し(申請者本人・配偶者・児童・扶養義務者)
※個人番号通知カードがない場合、世帯全員の住民票(個人番号・本籍・続柄記載のもの)
2.本人確認書類(コピー不可)
窓口に来て手続きする方の写真付きの公的身分証明書1点 
(例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点
※配偶者の方が手続きする場合は、保険証(配偶者分)を必ずお持ちください。
3.申請者及び児童の戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの) 
4.世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)(発行後1カ月以内のもの)
5.申請者の振込口座の通帳
6.所得証明書(申請者本人・配偶者・扶養義務者)

※所得額・控除額・扶養人数等の詳細が記載してあるもの
   1月から6月に申請の方(前々年中の所得の証明)
   7月から12月に申請の方(前年中の所得の証明)
7.身体障害者手帳、愛の手帳、または指定の診断書
8.印鑑(朱肉を使うもの)

※受給要件によっては、他の書類が必要な場合があります。
※必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります。
※市役所に提出された申請書類は都へ送付され東京都知事が認定します。認定までに3・4カ月かかることもあります。

窓口電話番号

03-3430-1111

窓口郵便番号

201-8585

窓口住所

東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分~午後5時 閉庁日:土・日曜日(月の最終日曜日を除く)、祝日及び年末年始
※日曜窓口(午前9時~午後1時)を開設しています。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

koshienk@city.komae.lg.jp

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