【東京都狛江市/補助金・助成金】 児童育成手当(障害)

エリア

東京都狛江市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(障害)

サービス・支援詳細

20歳未満の心身に一定の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。

▼手当支給額
対象児童1人あたり 月額15,500円

対象者

▼支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している方
•身体障害者手帳1~2級程度
•愛の手帳1~3度程度
•脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

▼支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
•児童が児童福祉施設等に入所している場合
•申請者の所得が一定額以上である場合

サービス窓口

狛江市役所
児童青少年部 子育て支援課

必要書類

個人番号通知カードの写し(申請者本人・配偶者・児童)
 ※個人番号通知カードがない場合、世帯全員の住民票(個人番号・本籍・続柄記載のもの)
•本人確認書類(コピー不可)
 ※写真付きの公的身分証明書1点
(例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
 ※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点
•所得証明書 〔課税状況・所得額・扶養人数・控除額の記載があるもので、交付日から1ヶ月以内のもの〕
 ※狛江市の公簿等により確認できる方は必要ありません。
 ■6月分以降の手当の申請で本年1月1日に狛江市に住民登録がなかった方
  本年1月1日現在の住所地で市区町村発行の前年所得証明書
 ■1月分~5月分手当の申請で前年 1月1日に狛江市に住民登録がなかった方
  前年1月1日現在の住所地で市区町村発行の前々年所得証明書
•申請者名義の振込先口座の分かるもの
•身体障害者手帳、愛の手帳、または指定の診断書
•印鑑(朱肉を使うもの)
※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は受付申請時にご案内します。

窓口電話番号

03-3430-1111

窓口郵便番号

201-8585

窓口住所

東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号

利用時間・営業時間

開庁時間:午前8時30分~午後5時 閉庁日:土・日曜日(月の最終日曜日を除く)、祝日及び年末年始
※日曜窓口(午前9時~午後1時)を開設しています。

問い合わせフォームURL・メールアドレス

koshienk@city.komae.lg.jp

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