【東京都狛江市/生活支援・減免】 障害者福祉センター 生活福祉資金貸付制度

エリア

東京都狛江市

サービス・支援(他、施設名など)

障害者福祉センター
生活福祉資金貸付制度

サービス・支援詳細

所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、
その世帯の生活の安定と経済的自立ならびに在宅福祉および社会参加の
促進を図ることを目的に、資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。

※ご留意事項
 ・貸付にはそれぞれ要件、審査があり、ご状況(負債の額、用途等)に
  よってはお貸付け出来ない場合があります。
 ・相談から審査・決定、送金まで早くても2ヶ月程度かかりますので、早め
  のご相談をお願いいたします。(緊急小口資金の場合、早くて1週間程度)

1 福祉資金
   具体的な利用目的がある場合に該当する資金種類の貸付を行います。
    
    福祉費の資金種類
     1.出産・葬祭に必要な経費
     2.住居の移転等に必要な経費
     3.障害者用自動車購入に必要な経費
     4.住宅の増改築・補修等に必要な経費
     5.福祉用具等の購入に必要な経費
     6.負傷又は疾病の療養に必要な経費
     7.介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費
     8.災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
     9.中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
     10.就職の支度に必要な経費
     11.生業を営むために必要な経費(自営業に必要な経費)
     12.技能習得に必要な経費
     13.その他日常生活上一時的に必要な経費

2 教育支援資金 
   学校の授業料、入学する際に必要な費用の貸付を行います。

3 緊急小口資金
     緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった次のような場合に
    資金の貸付を行います。相談から審査・決定・送金まで少なくとも1週間
    程度を要します。
    
     a. 医療費等を支払ったために臨時の生活費が必要なとき
     b. 給与等の盗難、紛失で生活費が必要なとき
     c. 火災等の被災によって生活費が必要なとき
     d. その他、年金・失業給付等の支給開始までに生活費が必要な
       とき等
    
4 総合支援資金 
   離職等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の立て直しのために、継
   続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。

5 不動産担保型生活資金 
   自己所有の不動産(土地・建物)に住み続けることを条件として、高齢者
   のみの世帯に対して、不動産を担保に生活資金を貸付けます。

詳細については、東京都社会福祉協議会の生活福祉資金貸付事業(http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kasituke.html)にPDFファイルがありますので、ご参照ください。

サービス窓口

社会福祉法人狛江市社会福祉協議会
サービス事業課 在宅サービス係
福祉資金担当

サービス手続き

ご相談の際は以下のことを明らかにした上で、まずはお電話ください。

  ①お金が必要な目的・理由
  ②世帯の状況(人数、年齢、収入 等)
  ③住居の状況(持家・賃貸等、住宅ローンの状況・家賃額 等)
  ④負債の状況(金額、借入先、借入時期、返済の状況 等)
  ⑤生活保護の受給の有無

窓口電話番号

03-3488-0294(代表)

窓口郵便番号

201-0013

窓口住所

東京都狛江市元和泉2-35-1
あいとぴあセンター内

利用時間・営業時間

●相談時間
月曜日~金曜日 8:30~17:00まで(祝日・年末年始を除く)
なお、来所される前に、お電話にてご連絡ください。

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