【東京都東久留米市/補助金・助成金】 児童育成手当(都の制度) 障害手当

エリア

東京都東久留米市

サービス・支援(他、施設名など)

児童育成手当(都の制度)
障害手当

サービス・支援詳細

手当額(月額)
障害手当:児童1人につき15,500円

対象者

障害手当

次の(ア)~(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。

(ア)知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
(イ)身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
(ウ)脳性麻痺または進行性筋萎縮症

サービス窓口

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係

必要書類

受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。

児童扶養手当と合わせて申請する場合に、共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、必ず事前にお問い合わせください。

1.印鑑(朱肉を使うもの)
2.申請者名義の口座のわかるもの
3.申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード、その他必要書類)注意:児童の障害を事由とする場合は不要です。
次の書類は東久留米市の住民登録日によっては必要となる場合があります。
4.所得証明書 注意:源泉徴収票などによる代用はできません。
5.(1)または(2)による確認
(1)個人番号カード
(2)個人番号が確認できるもの※1+本人確認書類※2
※1「通知カード」または「個人番号付きの住民票」
※2「運転免許証」、「パスポート」、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療
育手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の顔写真付きの本人確認書類
※上記の本人確認書類※2を提示できない場合、「健康保険証」、「年金手帳」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」等を2点提示していただく必要があります。
※申請の際に対象児童の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
注意:受給要件によっては、他の書類が必要ですので、お問い合わせください。

窓口電話番号

042-470-7736

窓口郵便番号

203-8555

窓口住所

東京都東久留米市本町3-3-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashikurume.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=g070402

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です