【東京都東久留米市/補助金・助成金】 特別児童扶養手当(国の制度)

エリア

東京都東久留米市

サービス・支援(他、施設名など)

特別児童扶養手当(国の制度)

サービス・支援詳細

手当額(月額)(平成29年4月1日改定)

重度の障害児(1級):51,450円
中度の障害児(2級):34,270円

対象者

対象となる方

20歳未満で次のような障害の程度にある児童を扶養している方で、前年の所得(1月分から7月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。
1.知的障害(愛の手帳1度・2度・3度程度)のある児童
2.身体に重度または中度の障害(身体障害者手帳1級・2級・3級程度)のある児童
3.長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
1.手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき
2.児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
3.児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

サービス窓口

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係

窓口電話番号

042-470-7736

窓口郵便番号

203-8555

窓口住所

東京都東久留米市本町3-3-1

問い合わせフォームURL・メールアドレス

https://www.city.higashikurume.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=g070402

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