エリア
東京都武蔵村山市
サービス・支援(他、施設名など)
心身障害児医療費助成制度
(区分:市制度)
サービス・支援詳細
助成の範囲
▼住民税非課税のかた
入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。
▼住民税課税のかた
総医療費の1割分(上限あり)と入院時の食事代を除き、保険診療分を助成します。
対象者
武蔵村山市に住所を有し、又は外国人登録をしている国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者で、下記のもの
1.身体障害者手帳 3級から6級(3級は内部障害を除く)を持っている18歳未満の児童の保護者
2.愛の手帳 3度・4度を持っている18歳未満の児童の保護者
(注釈)保護者とは,児童の親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護するものをいう。
助成対象外
1.保護者の前年の所得が下記別表の限度額を超えるとき
2.生活保護を受けているかた
3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた
4.施設に入所している児童の保護者
5.他の地方公共団体の条例等の規定により、この制度と同内容の給付を受けているかた
都・市制度の所得限度額表
(心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成)
本人及び配偶者又は扶養義務者
扶養親族の数/所得額
0人/3,604,000円
1人/3,984,000円
2人/4,364,000円
3人/4,744,000円
4人/5,124,000円
5人/5,504,000円
注意
1.心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
2.重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
3.心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定
サービス窓口
健康福祉部障害福祉課
サービス手続き
助成方法(償還払い)
医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払い、その領収書・保険証等を持って
障害福祉課(市民総合センター内)で払い戻しの請求をしてください。
後日、指定されたお口座へ医療費助成額を振り込みます(償還払い)。
必要書類
1.身体障害者手帳・愛の手帳又は知的障害者更生相談所等の発行する判定書
2.印鑑
3.加入されている保険証
4.保護者名義の銀行等の通帳
5.保険世帯主の前年の(非)課税証明書
1月1日現在、住民のかたは公簿で確認します。(5は不要)
窓口電話番号
•障害福祉課
042-590-1185
窓口郵便番号
208-0011
窓口住所
東京都武蔵村山市学園4-5-1
利用時間・営業時間
市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります
▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日
▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日
問い合わせフォームURL・メールアドレス
健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b