【東京都武蔵村山市/生活支援・減免】 身体障害者手帳

エリア

東京都武蔵村山市

サービス・支援(他、施設名など)

身体障害者手帳

サービス・支援詳細

身体障害者(児)を対象とする各種のサービスを受けるためには、身体障害者手帳の取得を必要とします。身体障害者福祉法に規定する身体障害者とは次の障害を有する方となります。

対象者

視覚障害(1から6級)
聴覚障害 (2・3・4・6級)
平衡機能障害 (3・5級)
音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 (3・4級)
肢体不自由 (1から7級(7級は手帳交付されません))
心臓機能・じん臓・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能障害(1・3・4級)
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 (1から4級)

サービス窓口

武蔵村山市役所
健康福祉部障害福祉課

サービス手続き

1から3の書類を障害福祉課に提出してください。

申請後約1カ月で手帳が交付されます。(通知にてご連絡します)
現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は必ず届出願います。
•市内での住所変更(転出の場合は、転出先の障害者担当窓口で手続きとなります)
•氏名の変更
•お亡くなりになられたとき
•手帳を紛失・破損したとき(再交付)
•障害程度を変更したとき(更新)

必要書類

1.指定医の作成による身体障害者診断書・意見書
2.写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ34センチメートル)
3.身体障害者手帳交付等申請(届出)書(印鑑が必要です)

「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降の身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
•番号確認ができる書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等
•身元確認が出来る種類 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書等

個人番号カードを掲示することで、番号確認と身元確認をすることが出来ます。

なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は記載されません。

窓口電話番号

•障害福祉課
 042-590-1185 

窓口郵便番号

208-0011

窓口住所

東京都武蔵村山市学園4-5-1

利用時間・営業時間

市民総合センター
開館時間午前8時30分~午後10時
(注)各施設により異なります

▼保健福祉総合センター
・総合相談窓口(障害福祉課)
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・総合相談窓口(高齢福祉課)
開館時間  午前8時30分から午後5時15分/休業日 土曜・日曜・休日
・社会福祉協議会事務局
開館時間 午前8時30分から午後5時15分/休業日 日曜・休日

▼教育センター(3階)
利用できる時間
午前9時から午後10時まで
休業日国民の祝日年末年始12月28日

問い合わせフォームURL・メールアドレス

健康福祉部 障害福祉課 援護第一グループ へのお問い合わせ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/s101_e_03b

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