【東京都多摩市/生活支援・減免】 重度心身障がい者(児)日常生活用具の給付

エリア

東京都多摩市

サービス・支援(他、施設名など)

重度心身障がい者(児)日常生活用具の給付

サービス・支援詳細

日常生活を容易にするための各種用具の給付又は貸与を行います。
給付種目は表のとおりです。原則として現在それらの用具を所持している方、施設入所中の方、
入院中の方は対象となりません。(携帯用会話補助装置、頭部保護帽、ストマ用装具を除く)
※ すでに購入したものについては対象となりません。
※ 所得に応じた費用負担があります。また、故障等の修理は自己負担となります。
※ 給付限度額は変更することがあります。
※ 世帯の最多納税者の市民税所得割額が 46 万円以上の場合は、日常生活用具の給付対象外
です。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方。ただし、介護
保険制度や高齢福祉の日常生活用具給付制度が優先の場合があります。
※障害者総合支援法第 4 条に定める難病患者のうち、必要と認められる方については給付対
象となる場合があります。

サービス窓口

多摩市役所
障害福祉課 相談支援担当

サービス手続き

必要書類が用具種目により異なりますので事前に下記へお問合せください。

窓口電話番号

042-338-6847

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