エリア
東京都稲城市
サービス・支援(他、施設名など)
障害児福祉手当
サービス・支援詳細
月額 14,600円(平成28年4月分より改定)
対象者
対象者
・20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方(身体障害者手帳1級または2級の一部程度や愛の手帳1度または2度程度の方。あるいはこれらと同程度の疾病、精神障害の方。)
対象となる障害の程度
・次の障害のいずれかに該当するもの(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1)
(1)両眼の視力の和が0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給制限
次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
1 所得が所得制限限度額を超える方(注釈)
2 施設に入所されている方
3 障害を支給事由とする公的年金を受けている方
注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。
所得制限限度額表、控除額表
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/teate/shougaijihukusiteate.html
次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。
1 扶養親族などに老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円を受給資格者の限度額に加算します。
2 扶養親族などに特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を受給資格者の限度額に加算します。
3 扶養親族などに老人扶養親族があるときには、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を扶養義務者等の限度額に加算されます。
サービス窓口
障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)
サービス手続き
申請する場合には、事前に障害福祉課に相談。
必要書類
1 身体障害者手帳・愛の手帳(手帳をお持ちの方のみ)
2 障害児福祉手当認定診断書(指定様式)
3 受給資格者の戸籍の全部(個人)事項証明
4 印鑑
5 本人名義の預金口座の分かるもの
6 年金を受けているときは、その証書やその金額の分かるもの
窓口電話番号
042-378-2111
窓口郵便番号
206-8601
窓口住所
東京都稲城市東長沼2111
利用時間・営業時間
手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時