【東京都あきる野市/補助金・助成金】 児童扶養手当(国制度)

エリア

東京都あきる野市

サービス・支援(他、施設名など)

児童扶養手当(国制度)

サービス・支援詳細

母子世帯・父子家庭等の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する方(父母または養育者)もしくは、扶養義務者が所得限度額以上であるときは、手当の全部または一部を支給できません。

月額
1人目   42,290円   42,280円から9,980円
2人目     9,990円  9,980円から5,000円
3人目以降   5,990円   5,980円から3,000円
(児童扶養手当法の改正に伴い、平成29年4月分手当(平成29年8月支給分)より改定)

4月、8月、12月の各10日となります(10日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)。

※支払開始月は、原則として申請書類がそろった月の翌月からとなります。
※物価スライド制の導入(平成29年4月から)

 物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。第1子の手当額には、すでにこの物価スライド制を導入していますが、第2子、第3子以降の加算額にも平成29年4月から導入します。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。 ※所得制限があります。

父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父母が離婚した児童
父または母が生死不明の児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。

 これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

※公的年金…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

次のような場合は手当は支給されません
【児童の要件】
 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
 
【父母の要件】
 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

サービス窓口

あきる野市役所 子ども家庭部 子ども政策課

五日市出張所 ※申請のみ

サービス手続き

手当を受けるには、子ども政策課で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子ども政策課に確認してください。

必要書類

(1)認印

(2)申請者名義の預金通帳

(3)戸籍謄本(申請者・対象児童のもので、離婚・死亡等の記載があるもの) 

※児童扶養手当の申請をあきる野市に提出する方で、あきる野市に本籍がある方の戸籍謄本は無料になります。子ども政策課窓口へ問い合わせてください。

(4)課税(非課税)証明書 ※市外から転入された次の方のみ必要です。

1月~7月の間の申請で、前年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                             →前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
8月~12月の間の申請で、今年の1月1日にあきる野市に住所がなかった方                                        →今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
※上記の期日にあきる野市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。

●上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

窓口電話番号

042-558-1111

窓口郵便番号

あきる野市役所
197-0814

五日市出張所
190-0164

窓口住所

あきる野市役所
東京都あきる野市二宮350番地

五日市出張所
東京都あきる野市五日市411

利用時間・営業時間

あきる野市役所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

五日市出張所
月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除きます)

備考

内線2641、2642

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